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楽天ポイントパートナープログラム端末スキーム加盟店規約

第1章 総則

第1条 (総則)

  1. 1. 本規約は、楽天ペイメント株式会社(以下「楽天ペイメント」という。)が運営するポイントパートナープログラムへの加盟に関し、楽天ペイメントとパートナーとの間の契約関係(以下「本契約」という。)を定めるものである。
  2. 2. パートナーは、ポイントパートナープログラムへの加盟にあたり、本規約を遵守するとともに、楽天キャッシュ加盟店特約、楽天会員規約、楽天キャッシュ利用規約、楽天ポイント利用規約及び楽天ポイントカード利用規約並びに楽天ペイメントが別途定めるマニュアル(以下総称して「規約等」という。)を理解の上、ポイントパートナープログラムに加盟するものとする。

第2条 (定義)

本規約において、次の各号に定める用語は以下の意味を有する。

  1. (1) 「ポイントパートナープログラム」とは、楽天ペイメントとパートナーとの間の相互の事業発展及び競争力強化を図ることを目的として、楽天ペイメントが提供するポイント付与サービス及びポイント充当サービス並びにこれらに関連して楽天ペイメントが別途定めるサービス(楽天キャッシュを含む。)をいう。
  2. (2) 「ポイント付与サービス」とは、利用者が、ポイントパートナープログラム加盟企業の店舗等で商品の購入等をする際に、楽天ポイントカードを提示した利用者に対して、楽天ペイメントが本契約等に従い楽天ポイントを付与するサービスをいう。
  3. (3) 「ポイント充当サービス」とは、利用者が、ポイントパートナープログラム加盟企業の店舗等で商品の購入等をする際に、楽天ポイントカードを提示することにより、商品の購入代金等の全部又は一部につき楽天ポイントを支払方法として利用することを望んだ場合に、ポイントパートナープログラム加盟企業が、本規約等に従い楽天ポイントを当該商品の購入代金等の全部又は一部に充当するサービスをいう。
  4. (4) 「楽天ポイント」とは、会員登録をした楽天会員が、楽天市場その他楽天グループが運営するサービス及びポイントパートナープログラム加盟企業の店舗等において、楽天グループ又は楽天ペイメント所定の方法で商品の購入又はサービスを利用したとき、その他楽天グループ又は楽天ペイメントが別途定める事項を行った場合に、楽天グループ又は楽天ペイメントが当該楽天会員に対して付与するポイントをいう。
  5. (5) 「付与対象取引」とは、ポイント付与サービスの対象となる取引をいう。
  6. (6) 「充当対象取引」とは、ポイント充当サービスの対象となる取引をいう。
  7. (7) 「付与対象商品」とは、ポイント付与サービスの対象となる商品又はサービスをいう。
  8. (8) 「充当対象商品」とは、ポイント充当サービスの対象となる商品又はサービスをいう。
  9. (9) 「充当対象金額」とは、ポイント充当サービスの対象となる金額をいう。
  10. (10) 「パートナー」とは、ポイントパートナープログラムに加盟することを希望し、楽天ペイメントにより楽天ペイメント所定の基準に従いポイントパートナープログラム加盟企業として認定された者をいう。
  11. (11) 「ポイントパートナープログラム加盟企業」とは、ポイントパートナープログラムに加盟する企業の総称をいう。
  12. (12) 「利用者」とは、楽天ペイメント所定の手続きに従って、楽天ポイントカードを保有する者をいう。
  13. (13) 「楽天グループ」とは、楽天グループ株式会社並びに楽天グループ株式会社の連結子会社及び持分法適用関連会社をいう。
  14. (14) 「楽天ポイントカード」とは、楽天デザインプロパーカード(楽天グループが発行するクレジットカード、電子マネーカード等も含む)、パートナーがデザインする提携カード、又はパートナーが現在既に使用している提携カード及びスマートフォン・タブレット端末用アプリケーション等それらに類するものをいい、楽天ポイントカード番号が付され、利用者がポイントパートナープログラム加盟企業の店舗等においてこれを提示することによりポイントパートナープログラムのサービスの利用を可能にするものをいう。
  15. (15) 「ポイント料金」とは、第10条第1項及び第2項に基づき算出された、パートナーがポイントパートナープログラムに加盟し、これを利用者に提供するにあたり、本契約に基づき楽天ペイメントに支払う金銭をいい、ポイント原資(利用者によるポイント利用の精算の原資とするため、楽天ペイメントが定める割合の資金を楽天ペイメントに拠出し、楽天ペイメントがこれを利用者によるポイント利用の精算の原資として受け入れる金銭(消費税不課税)をいう。)およびシステム利用料(楽天ペイメントが運営するポイントパートナープログラムの利用に関して、パートナーが楽天ペイメントに支払う対価(消費税課税)をいう。)が含まれる。
  16. (16) 「代行店」とは、楽天ペイメントが指定した第三者であって、楽天ペイメント及びパートナーとの間における金銭の支払い及びデータ授受、その他連絡業務を代行する事業者をいう。

第2章 ポイントパートナープログラムの加盟

第3条 (ポイントパートナープログラムの加盟)

  1. 1. 楽天ペイメントが提供するポイントパートナープログラムに加盟を希望する者(以下「希望者」という。)は、楽天ペイメント所定の方法により申し込みを行わなければならない。本契約は、楽天ペイメントが希望者から上記申し込みを受けた後、楽天ペイメントが別途定める基準に基づき審査の上、これを承諾した時に効力を生ずる。なお、希望者がポイントパートナープログラムに加盟できなかった場合でも、理由のいかんを問わず楽天ペイメントは責任を負わない。
  2. 2. パートナーがポイントパートナープログラムに加盟する日(以下「サービス開始日」という。)は、パートナーの希望その他諸般の事情を考慮した上で、楽天ペイメントが定める。
  3. 3. パートナーは、ポイントパートナープログラムおよび楽天ポイントカードの内容(ポイント付与サービスおよびポイント充当サービスの範囲の決定、ポイントパートナープログラム加盟企業の選定基準、並びに楽天ポイントカードおよび楽天ポイントカード番号の利用方法を含むがこれらに限られない。)につき、楽天ペイメントが決定することにあらかじめ同意する。
  4. 4. パートナーは、楽天ポイントカード番号を、楽天ポイントの付与又は充当以外に利用してはならないものとする。

第4条 (ポイント付与サービス)

  1. 1. 楽天ペイメントは、利用者が、パートナーの店舗等で商品の購入等をする際に楽天ポイントカードを提示した場合又は楽天ペイメント所定の行為を行った場合に、本契約等に従い楽天ポイントを付与する。但し、利用者が、商品の購入等をする際に楽天ポイントカードを提示した場合で、かつ、利用者が商品の購入等をする時点で、楽天ポイントカード利用規約に従い楽天ポイントカードの利用登録手続きを行っていないときには、利用者が楽天ペイメント所定の期間内に当該手続きを行った後に、楽天ペイメントは利用者に楽天ポイントを付与する。
  2. 2. 楽天ポイントのサービスの内容は、楽天ポイント利用規約その他楽天ポイントに関して楽天グループ又は楽天ペイメントが定める規則、ガイドライン等の定めによる。
  3. 3. 楽天ペイメントは、その判断により楽天ポイントカードの種類を追加又は変更することができる。
  4. 4. パートナーは、楽天ポイントカードを有する利用者を、平等に取り扱わなければならない。
  5. 5. 付与対象取引は、パートナーの店舗等における商品の購入又はサービスの利用その他楽天ペイメントが別途定める行為とする。パートナーは、付与対象取引以外の行為について、楽天ポイントの付与を受け付けてはならない。
  6. 6. 付与対象商品は、ポイント充当サービスの利用を含め、決済手段のいかんを問わず、パートナーの店舗等における全ての商品又はサービスとする。但し、楽天ペイメントは、申込書で定める方法、その他楽天ペイメント所定の方法により、付与対象商品をその判断により制限することができる。
  7. 7. 前項の規定にかかわらず、法令上、楽天ポイントを付与できない商品に関しては付与対象商品に含まれない。なお、パートナーは、自己の商品が法令上、楽天ポイントを付与できる商品であるか否かにつき自己の責任で判断しなければならない。
  8. 8. 前二項の規定により、付与対象商品を制限する場合には、パートナーは楽天ペイメントに対し、制限の対象となる商品名(両者別途合意する場合には、商品の種類、ジャンル等でも可とする。)は、書面にて通知しなければならない。なお、制限の対象となる商品に変更がある場合も同様とする。
  9. 9. 利用者に対する楽天ポイントの付与率は、付与対象商品の決済額100円(税込)あたり1ポイント(小数点以下は切り捨て)とする。但し、楽天ペイメントとパートナーは双方の合意により付与率を変更することができる。
  10. 10. 第5項の規定にかかわらず、パートナーは、商品又はサービスの購入その他楽天ペイメントが別途定める行為以外の行為をポイント付与サービスの対象とすることを希望する場合には、付与対象とする行為、付与ポイント数等その他楽天ペイメントが定める項目について事前に楽天ペイメントに申し入れ、その承諾を得る。
  11. 11. パートナーは、一定の期間に関し、付与率、付与対象取引及び付与対象商品その他楽天ポイントの付与に係る事項を変更するキャンペーンの実施を希望する場合には、キャンペーンの実施期間、付与率、付与対象取引その他当該キャンペーンに関して楽天ペイメントが定める項目について事前に楽天ペイメントに申し入れるとともに、景品表示法等の適用法令その他楽天ペイメントが別途定めるキャンペーンルールを遵守するものとする。

第5条 (ポイント充当サービス)

  1. 1. 利用者が、パートナーの店舗等で商品の購入等をする際に、楽天ポイントカードを提示して又は楽天ペイメント所定の行為を行って、商品の購入代金等の一部又は全部につきその保有する楽天ポイントを支払方法として利用することを望んだ場合、パートナーは、規約等に従い楽天ポイントを当該商品の購入代金等の一部又は全部に充当する。
  2. 2. パートナーは、利用者が、楽天ポイントカード利用規約等に記載の期間内に楽天ポイントカードの利用登録手続きを行わなければ、ポイント充当サービスを利用することはできないことを予め承諾する。
  3. 3. 充当対象取引は、パートナーの店舗等における商品の購入又はサービスの利用その他楽天ペイメントが別途定める取引とする。なお、パートナーは、充当対象取引以外の取引について、楽天ポイントを充当してはならない。
  4. 4. 充当対象金額は、商品代金、サービス料、送料、包装料、消費税その他利用者がパートナーに対して支払う一切の金額とする。但し、楽天ペイメントは、申込書で定める方法その他楽天ペイメント所定の方法により、充当対象金額の範囲をその判断により制限することができる。
  5. 5. 前項の規定にかかわらず、法令上、楽天ポイントを利用できない商品に関しては法令に従う。なお、パートナーは、法令上、楽天ポイントを利用できる商品であるか否かにつき自己の責任で判断しなければならない。
  6. 6. 前二項の規定により、充当対象金額の範囲又は充当対象商品を制限する場合には、パートナーは、楽天ペイメントに対し、制限の対象となる金額の範囲又は商品名(両者別途合意する場合には、商品の種類、ジャンル等でも可とする。)を書面にて通知しなければならない。なお、制限の対象となる金額の範囲又は商品に変更がある場合も同様とする。
  7. 7. 利用者が支払方法として利用できる換算率は、1ポイント=1円とする。

第6条 (システム)

  1. 1. パートナーは、ポイントパートナープログラムに加盟するにあたり、楽天ペイメントが別途定める日までに、別途楽天ペイメントが指定するポイント付与・充当端末(以下「端末」という。)を自らの責任と費用負担において導入しなければならない。また、パートナーは、ポイントパートナープログラムの利用により発生する通信費用を自ら負担することを予め承諾する。
  2. 2. パートナーは、前項により楽天ペイメントの指定に従って利用する端末については、楽天ペイメントの事前の承諾がなければ改造してはならず、第14条に定めるデータの送信に支障がないよう、善良なる管理者の注意をもって当該端末を管理する。
  3. 3. 端末の運用及び第14条に定めるデータの送信に関し、データ送信が不可能な状態となった場合、楽天ペイメント、パートナー、又は代行店のうち、当該事態について帰責性を有する当事者の責任及び費用負担において、データの再送信等ポイントパートナープログラム継続に必要な対応を行う。楽天ペイメント、パートナーいずれの責によらない事由によりかかる事態が生じた場合の責任及び費用負担については、協議の上対処する。

第7条 (管理責任者及び経理責任者)

楽天ペイメント及びパートナーは、パートナーがポイントパートナープログラムに加盟するに際して、一元窓口として管理責任者及び経理責任者を置き、連絡、調整、管理を行う。楽天ペイメント及びパートナーは、管理責任者の変更又は経理責任者の変更があった場合は相手方に速やかに連絡する。

第8条 (届出)

  1. 1. パートナーは、ポイントパートナープログラムに加盟するにあたり、次の各号に定めた事項を予め楽天ペイメントに届け出るものとし、当該事項に変更がある場合にも、ポイントパートナープログラムの運営に支障が出ないよう、速やかに変更した内容を記載した変更通知を出すものとする。届出がなかったことにより楽天ペイメントに生じた損害はパートナーが負担する。
  2. (1) 商号(屋号)、代表者名、住所、電話番号
  3. (2) 管理責任者及び経理責任者の氏名、連絡先及び電子メールアドレス
  4. (3) 取扱商品及びサービス
  5. (4) 口座情報
  6. (5) 店舗名・住所
  7. (6) その他楽天ペイメントがポイントパートナープログラムを運営する際に合理的に必要と判断する事項
  8. 2. 楽天ペイメントが、前項第1号の規定により届出のあったパートナーの住所に書面を郵送した場合には、相手方の受領拒絶、不在その他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなす。
  9. 3. 楽天ペイメントが、第1項第2号の規定により届出のあったパートナーの管理責任者の電子メールアドレスに電子メールを送信した場合、当該電子メールは相手方が受信した時点又は送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなす。

第3章 費用

第9条 (加盟金)

  1. 1. パートナーは、ポイントパートナープログラムの加盟にあたり、楽天ペイメントに対し、初期費用として、申込書に定める金額(以下「加盟金」という。)を代行店を通じて支払う。
  2. 2. パートナーが楽天ペイメントに対して支払った加盟金は、本契約が終了した場合でも、その事由のいかんを問わず返還されない。

第10条 (ポイント料金)

  1. 1. パートナーは、利用者が付与対象商品の購入等をした時点において、購入等の時点において楽天ペイメントが利用者に付与する楽天ポイントについて、申込書に記載されたポイント料金及びこれにかかる消費税(消費税が課税される支払に限る。以下同じ。)を楽天ペイメントに支払う。
  2. 2. パートナーは、前項の支払いにあたっては、利用者が楽天ポイントカード利用規約に記載の期間内に楽天ポイントカードの利用登録手続きを行わなかった場合であっても、仮に利用者が当該利用手続きを行っていたときに楽天ペイメントから付与されていた楽天ポイント分につき、前項に基づき定められたポイント料金及びこれにかかる消費税を楽天ペイメントに支払う。
  3. 3. 楽天ペイメントは、前2項の規定に基づく当月分(当月1日から末日まで)のポイント料金及び消費税を当月末日(以下「締め日」という。)にて締め、代行店を通じてパートナーに請求する。パートナーは楽天ペイメントからの請求に基づき、当該金額を翌月末日までに代行店を通じて支払う。なお、楽天ペイメントは、締め日までにパートナーから受信し、楽天ペイメントが保有するシステム上で付与すべき楽天ポイントの突合処理を完了したデータをもとに第1項及び第2項に基づきポイント料金を毎月算出する。また、振込手数料その他支払に要する費用は、パートナーの負担とする。
  4. 4. パートナーは、第12条1項に従い、利用者に付与したポイントを修正することができるが、楽天ペイメントは、当月末日までに修正されたポイントに関しては当月分のポイントとして請求し、翌月1日以降に修正があったポイントに関しては、修正が行われた月に請求する。
  5. 5. 前4項に規定する楽天ペイメントとパートナーとの間におけるポイント料金及び消費税についての請求及び支払いの詳細については、楽天ペイメントと代行店との間の契約及び、代行店及びパートナーとの間の契約において定める。楽天ペイメント及びパートナーは、これらの法律関係に基づきパートナーが楽天ペイメントに対して負う支払義務について、代行店が連帯保証することを認識し合意する。
  6. 6. パートナーがポイント料金の支払いその他本契約に基づく債務の支払を怠ったときは、支払うべき期日の翌日から完済の日に至るまで支払うべき金額に対し年利14.6%の割合による遅延損害金を楽天ペイメントに支払う。

第11条 (ポイントの効力)

  1. 1. 利用者に付与した楽天ポイントは、次の各号に定める事由に該当するとき、当然に失効する。
  2. (1) 利用者が楽天会員資格を喪失したとき
  3. (2) 楽天ポイントの有効期間が経過したとき
  4. (3) その他楽天ポイント利用規約に定める失効事由が生じたとき
  5. 2. 前項の場合でも、楽天ペイメントは、当該楽天ポイントにかかるポイント料金をパートナーに返還しない。

第12条 (ポイントの修正)

  1. 1. 楽天ペイメント及びパートナーは、利用者が購入した商品を返品等したこと、またその他の事由による楽天ポイントの修正に関して、楽天ペイメントが利用者に付与したポイント数及び利用者が利用したポイント数を修正することができ、修正後速やかに相手方に報告する。但し、付与したポイント数を修正することにより、利用者のポイント残高がマイナスになる修正は受け付けない。また、楽天ペイメント所定の期間で失効する種類のポイント(以下「期間限定ポイント」という。)の付与は、いかなる場合も修正することはできない。
  2. 2. 利用者が商品の購入等をする際に楽天ポイントを利用し、その後、利用者により商品の全部又は一部が返品された場合には、パートナーは利用者に対して当該商品等の代金を返還するにあたり、まず楽天ポイント以外の返還を行い、それでも不足がある場合に、当該不足額について楽天ポイントを返還する。なお、パートナーは、利用者が商品の購入等に利用した楽天ポイントが期間限定ポイントであって、当該ポイントが代金の返還時点で既に失効している場合には、当該ポイントは返還されないことを予め承諾する。
  3. 3. 第1項に基づき、楽天ポイントを修正することができるのは、取引を行った月の当月から翌々月の末日までとし、それ以降は修正することはできない。
  4. 4. パートナーは、前項に基づき楽天ポイントを修正することができなかった場合又は楽天ポイントが失効している期間限定ポイントのため返還できなかった場合で、必要があるときは、自己の責任で、利用者との間で直接精算する。

第13条 (精算金)

  1. 1. 楽天ペイメントは、利用者がパートナー店舗等で商品の購入等する際に支払方法として利用したポイントを1ポイント=1円として換算し、精算金としてパートナーに支払う。楽天ペイメント及びパートナーは、当該精算金の支払いについては、まず楽天ペイメントが代行店に支払い、代行店から加盟店に対し、代行店とパートナーとの間で別途締結される契約に基づいて支払われることを相互に確認し合意する。
  2. 2. 楽天ペイメントは、パートナーに対し、毎月、当月(当月1日から末日まで)に利用されたポイント数により計算された精算金を、当月末日に締め、翌月の末日までに代行店を通じてパートナーに支払う。楽天ペイメントは、当該精算金から、当該精算金の支払時においてパートナーが楽天ペイメントに対して負担する弁済期の到来したポイント料金、広告費その他一切の費用を控除してこれを支払うことができる。

第4章 データの利用等

第14条 (パートナーによるデータ送信)

  1. 1. パートナーは、本契約の目的の為必要な場合に、次の各号に定めるデータを楽天ペイメントに送信する。
  2. (1) 楽天ペイメント所定の利用者への楽天ポイント付与に関するデータ
  3. (2) 楽天ペイメント所定の利用者の楽天ポイント利用に関するデータ
  4. (3) 最新版のパートナーの店舗マスター
  5. 2. パートナーは、前項各号に定めるデータの正確性等について自らの責任において確認の上で楽天ペイメントに送信するものとし、データの正確性等に関する利用者からのクレーム及び利用者との紛争等については自らの責任で解決するものとする。
  6. 3. パートナーは、第1項第1号のデータを日次で作成し、楽天ペイメントが指定した期日までに代行店を通じて、楽天ペイメントに送付する。
  7. 4. パートナーは第1項第2号のデータの発生の都度、別途代行店との間との契約に基づいて楽天ペイメントに送付する。
  8. 5. パートナーは、第1項第3号のデータに更新、変更、修正があった場合、速やかに最新の内容を楽天ペイメントに送付する。
  9. 6. パートナーは、楽天グループが第1項各号に定めるデータを、本章に定める範囲において無償で使用することを許諾する。

第15条 (顧客情報)

  1. 1. 楽天ペイメントは、楽天ペイメントが保有する利用者の楽天ポイントカード番号、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日その他の属性に関する情報(以下「属性情報」という。)、前条に基づくパートナーのデータ送信によって知得したパートナーの店舗等における購入履歴(以下、「購入履歴」といい、属性情報と併せて「顧客情報」という。)を利用することができる。
  2. 2. 楽天ペイメントは、利用者のプライバシー保護及びポイントパートナープログラムの信頼性維持の観点から、本契約に基づきパートナーに開示する顧客情報の種類、範囲等について、楽天ペイメントが適当と判断する制限措置を講じることができる。
  3. 3. パートナーは、本契約に基づき楽天ペイメントから開示を受けた顧客情報(楽天ポイントカード番号16桁を含む)につき、利用者のプライバシー及びポイントパートナープログラム全体の利益に配慮して保存、管理、利用しなければならない。また、パートナーは、第三者に当該顧客情報を有償、無償を問わず漏洩・開示・提供その他取り扱わせてはならない(以下これらの行為を併せて「漏洩等」という。)。
  4. 4. 楽天ペイメントは、以下の各号に定める目的で第1項所定の購入履歴を利用する。
  5. (1) 楽天グループが行う、ポイントパートナープログラム加盟企業の利益に資する各種プロモーションの分析、企画及び実施
  6. (2) ポイントパートナープログラム拡大のためのマーケティング分析、企画及び実施
  7. (3) その他楽天ペイメント及びパートナーで別途合意する事項
  8. 5. 楽天ペイメントは、前項各号の目的で、複数のポイントパートナープログラム加盟企業から受領した購入履歴を集計又は分析し、楽天グループ又はポイントパートナープログラム加盟企業に対して提供できるものとする。但し、その場合においても楽天ペイメントは、パートナーから受領した購入履歴のみを集計若しくは分析した情報、又はパートナーが特定できる状態の情報をパートナーの同意なしに提供しないものとし、前項各号の目的で購入履歴を利用するにあたり、各ポイントパートナープログラム加盟企業に対して中立かつ公平な立場を維持するものとする。
  9. 6. パートナーは、本契約終了後、楽天ペイメントが書面で特に承諾した場合を除き、直ちに顧客情報を廃棄しなければならず、顧客情報を利用することはできない。また、パートナーは、本契約終了にあたって、楽天ペイメントの管理下にある顧客情報を抽出してはならない。
  10. 7. パートナーは、パートナーが個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければならない。
  11. 8. パートナーは、顧客情報の漏洩等がポイントパートナープログラムの信用を毀損する等、その他ポイントパートナープログラム全体に重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、顧客情報の適切な保存、管理及び廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任並びに従業員教育の実施等、顧客情報が外部に漏洩等しないよう必要な措置をとらなければならない。パートナーより顧客情報が他に漏洩等した場合は、パートナーは、自らの故意又は過失により楽天ペイメントにおいて生じた損害を賠償する責に任ずる。
  12. 9. 本条の規定は、本契約終了後も引続きその効力を有する。

第16条 (守秘義務)

  1. 1. 楽天ペイメント及びパートナーは、本契約期間中及び、終了後5年間においては、本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。但し、次の各号に定める事由に該当する場合には、この限りではない。
  2. (1) 予め相手方の書面による承諾を得た場合
  3. (2) 弁護士、公認会計士、税理士等の法律上守秘義務を負う者又は自社の役員・従業員等に対して、必要な範囲で開示する場合
  4. (3) 法律又は官公署の命令により、必要な範囲で開示を行う場合
  5. 2. 楽天ペイメントは、前項の規定にかかわらず、ポイントパートナープログラム運営に必要な範囲で、楽天グループ及び守秘義務契約を締結した提携会社との間で、パートナーに関する情報を交換することができる。また、楽天ペイメントは、パートナーと利用者その他の第三者との間の紛争について、パートナーの同意を得ることなく、当該紛争を解決する目的のために、当該利用者又は第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができる。

第5章 権利義務

第17条 (禁止事項)

  1. 1. パートナーは、次の各号に定める行為を行ってはならない。
  2. (1) 法令の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為
  3. (2) 公序良俗に反する行為
  4. (3) ポイントパートナープログラムに関連する事項について、消費者の判断に誤解を与えるおそれのある行為
  5. (4) 楽天グループ又は第三者の財産権(知的財産権を含む。)、名誉、プライバシー権等一切の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
  6. (5) 楽天グループのサービス業務の運営・維持を妨げる行為
  7. (6) 虚偽のデータを送信する行為
  8. (7) 他のポイントパートナープログラム加盟企業の迷惑となる行為
  9. (8) 楽天ポイントの充当に関してのみ利用者にインセンティブを与える行為
  10. (9) 楽天ペイメントが別途禁止行為として定める行為
  11. 2. パートナーは以下の商品等の取引を行ってはならない。
  12. (1) 公序良俗に反するもの
  13. (2) 銃刀法・麻薬取締法・風営法・ワシントン条約その他の関連法令の定めに違反するもの
  14. (3) 第三者の著作権・肖像権・知的財産権などを侵害するもの
  15. (4) 商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券に関して楽天ポイントを使用させるもの
  16. (5) その他、楽天ペイメントが不適当と判断したもの

第18条 (店舗等におけるポイントパートナープログラムの取扱い)

  1. 1. パートナーは、利用者がパートナーの店舗等において商品を購入し又はサービスを利用する際、ポイントの利用を拒否し、他の支払方法への変更を要求し、他の支払方法と異なる価格その他の条件を適用し、又は利用金額に楽天ペイメントが定める以外の制限を設定する等、ポイントを利用する利用者に不利となる差別的取り扱いをしてはならない。
  2. 2. パートナーは、本契約に基づくポイントパートナープログラムと同様又は類似のポイントサービスを利用者に提供している場合、本契約に基づくポイントパートナープログラムの告知方法、ポイント付与又は利用に関する条件を、当該サービスと同等以上に扱わなければならない。
  3. 3. パートナーは、前項のサービスを利用者に提供している場合、利用者が混同又は誤解をしないよう、十分な表示及び説明を行わなければならない。

第19条 (利用者に対する対応)

パートナーは、利用者から、パートナーの店舗等、商品若しくはサービス等に関し又はポイントパートナープログラムの運用に関する問い合わせ、請求又はクレーム等(以下総称して「クレーム等」という。)を受けた場合には、速やかに楽天ペイメントに報告をした上で、自らの費用と責任において、本契約に基づき適切に対応しなければならない。但し、ポイントパートナープログラムの運用に関するクレーム等については、当該クレーム等が楽天ペイメントの責に帰する事由により生じた場合にはこの限りではない。

第20条 (不正獲得・不正利用による修正処理)

  1. 1. 利用者がポイントパートナープログラムのサービスに関して不正獲得若しくは不正利用をした場合又はその疑いが生じた場合、パートナーは、直ちに当該不正獲得又は不正利用にかかる情報を楽天ペイメントに報告するとともに、楽天ペイメント及びパートナーは相互に協力して原因の究明等のための調査を行い解決に向けた施策を実施するものとする。楽天ペイメントは、当該施策について、パートナーに指導できるものとし、パートナーは楽天ペイメントの指導に基づき、店舗等に対し指導を行うものとする。
  2. 2. 前項の調査及び解決施策実施のために、楽天ペイメント及びパートナーが相手方から顧客情報を提供された場合、提供された当事者は、その目的に従って、当該顧客情報を慎重に取り扱わなければならない。
  3. 3. 楽天ペイメント及びパートナーは、利用者がポイントパートナープログラムのサービスに関して不正獲得若しくは不正利用を行い、又はそのおそれがあると楽天ペイメント又はパートナーが判断した場合、当該獲得又は利用にかかる楽天ポイントを修正処理する。
  4. 4. 第三者がパートナーの店舗等において楽天ポイントを不正利用した場合、楽天ペイメントは、パートナーに対して充当対象金額の範囲を制限することができるものとし、パートナーはこれに従うものとする。

第21条 (楽天ポイントカードの取り扱い)

楽天ペイメントがパートナーの希望する提携デザインの楽天ポイントカード等を作成する業務を受託する場合、パートナーは、当該楽天ポイントカードの取り扱いについて、次のとおり遵守する。

  1. (1) 楽天ポイントカードの所有権は、ポイントパートナープログラムの提供者である楽天ペイメントに属するものとし、パートナーは自己が楽天ポイントカードの所有権を有するかのような表示、または第三者に対して所有権の移転が可能であるかのような表示を行ってはならない。
  2. (2) 提携デザインの楽天ポイントカードについて、ポイントパートナープログラムの提供者が楽天ペイメントであること、およびポイントパートナープログラムが楽天ポイントカードを通して利用者に楽天ポイントを付与し、利用者が商品の購入等に楽天ポイントを充当することを可能にするサービスであることに鑑み、パートナーが提携デザインの楽天ポイントカードの使用を終了した場合またはパートナーがポイントパートナープログラムの加盟店でなくなった場合であっても、楽天ペイメントの単独の判断によって、無償で利用者による当該提携デザインの楽天ポイントカードの利用を継続させることができることを確認し、これを異議なく承諾する。
  3. (3) 提携デザインの楽天ポイントカードについて、ポイントパートナープログラムの提供者が楽天ペイメントであること、および利用者の個人情報を含む情報が記載されていることに鑑み、パートナーは、提携デザインの楽天ポイントカード(券面に記載された情報を含む。以下本号において同じ。)を本契約の履行に必要な範囲および楽天ペイメントが認めた範囲を超えて取り扱ってはならないことを確認し、これを異議なく承諾する。

第22条 (権利の譲渡)

パートナーは、本契約に基づくポイントパートナープログラムに加盟する権利その他一切の権利を第三者に譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分してはならない。

第23条 (競業)

  1. 1. 楽天ペイメント及びパートナーは、相手方が類似のポイントサービスを第三者との間で検討及び実行することを妨げない。
  2. 2. パートナーは、本契約に基づくポイントパートナープログラムと類似のポイントサービスを自ら又は第三者との間で実施する場合、代行店を通じて事前に楽天ペイメントに書面により通知し、承諾を得なければならない。
  3. 3. パートナーは、本契約に基づくポイントパートナープログラムと類似のポイントサービスを自ら又は第三者との間で実行する場合であっても、利用者が本契約に基づくポイントパートナープログラムのサービスの利用を望んだときには、これを妨げてはならない。

第24条 (促進企画)

  1. 1. 楽天ペイメントは、ポイントパートナープログラムの認知度向上及び利用促進並びにポイントパートナープログラム加盟企業の事業の発展を目的として、楽天ペイメントが用意するウェブサイト及び媒体(楽天ペイメントの出稿する外部媒体を含む)において、その判断によりポイントパートナープログラムの告知を行う。
  2. 2. パートナーは、前項に定める目的のため、パートナーが運営、管理、用意するパートナーの店舗等、ウェブサイト、媒体(パートナーの出稿する外部媒体を含む)、宣伝広告及び販売促進施策において、楽天ペイメントの事前の承諾を得た上で、パートナーの費用負担でポイントパートナープログラムの告知を行う。なお、楽天ペイメントは、パートナーが上記告知を行う上で必要な情報をパートナーに提供し、販売促進用備品を提供する等、合理的な協力を行う。
  3. 3. 楽天ペイメント及びパートナーは、前二項に定める方法以外の方法でポイントパートナープログラムの告知を行う場合、当該告知の内容及び費用負担について協議の上決定する。
  4. 4. パートナーは、パートナーの店舗等の内外において、パートナーがポイントパートナープログラム参加企業であることを明示するため、楽天ペイメント作成の専用ポスター、ステッカー、のぼり等のアイテムを設置・表示しなければならない。当該アイテムを設置・表示する場所や数量等については、楽天ペイメントの指示に従うものとする。楽天ペイメントは当該アイテムの設置・表示状況について、パートナーに報告させることができるものとする。
  5. 5. 楽天ペイメントは前項に基づきパートナー店舗等に設置された楽天ペイメント作成の店頭告知物の設置状況及び設置方法について、パートナーに指導できるものとする。パートナーは楽天ペイメントからの指導に基づき、該当店舗等に対し改善のための指導を行うものとする。
  6. 6. パートナーは、店頭等において来店した全ての利用者が楽天ポイントカードサービスを受けられるように楽天ポイントカードの提示を促す案内を必ず行うものとする。また、楽天ペイメントは店舗等における当該案内状況について、パートナーに指導することができるものとし、パートナーは楽天ペイメントからの指導に基づき、該当店舗等に対し改善のための指導を行うものとする。
  7. 7. 楽天ペイメント及びパートナーは、本条に定める促進企画を実施するため、必要な範囲で、相手方の商標、商号、ロゴ、サービス名、商品名等を無償で使用することができる。
  8. 8. 楽天ペイメント及びパートナーは、第1項に定める目的に鑑み、ポイントパートナープログラムの認知度向上、利用促進を目的とした告知を積極的に行うよう努力するものとし、相互に協力する。
  9. 9. パートナーは、独自に本プログラムに関するプロモーションツール等を作成する場合、楽天ペイメントが別途定める楽天ポイントカードブランド運用ガイドラインを遵守しなくてはならない。
  10. 10. 楽天ペイメントは、本条各項に定める目的のために、パートナーに対する事前の通知の上、パートナーの店舗等の営業時間内に、当該店舗等に立ち入り、店舗等における販売促進施策の実施の状況、店頭告知物の設置の状況および楽天ポイントカードサービスにかかる案内の状況等について、調査(店舗等の従業員に対するヒアリング等を含むがこれに限られない。)を行うことができるものとする。ただし、楽天ペイメントは、パートナーおよびパートナーの店舗等の業務を不当に妨げてはならず、本条各項所定の目的に関連しない調査を行わない。

第25条 (サービスの一時停止・一部停止)

パートナーは、楽天ペイメントが提供するポイントパートナープログラムのサービスについて次の各号に定める事由により、パートナーに対する事前の通知の上、一定期間、全部又は一部のサービスが停止される場合があることを承諾し、サービス停止によるポイント料金等の返還、損害の補償等を楽天ペイメントに請求しない。

  1. (1) 楽天グループ及び楽天ペイメントのサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
  2. (2) 楽天グループ及び楽天ペイメントのコンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
  3. (3) その他楽天グループ、利用者、他のポイントパートナープログラム加盟企業等第三者の利益を保護するため、楽天ペイメントがやむを得ないと判断した場合における停止

第26条 (免責)

  1. 1. 楽天ペイメントは、天災地変、戦争、テロ、暴動、法令の改廃、公権力の発動、自己の責によらない通信回線、通信機器、インターネット若しくはコンピュータシステム等の障害、又は第三者による不正アクセスその他自己の合理的支配の及ばない事由により、自己の債務の全部若しくは一部が履行できない場合、又は相手方に損害が生じた場合、その責を負わないものとする。
  2. 2. 楽天ペイメントは、パートナーに対する事前の通知の上、ポイントパートナープログラムのサービスの変更、停止又は廃止を行うことができる。
  3. 3. システムに障害が発生した等の理由により、パートナーの店舗運営に支障が生じると楽天ペイメントが判断した場合には、楽天ペイメント及びパートナーは、混乱防止のため、共同で必要となる措置を講じるものとする。

第6章 契約の終了

第27条 (有効期間)

  1. 1. 本契約の有効期間は、運用開始日から1年間とする。但し、期間満了の3ヶ月前までに楽天ペイメント又はパートナーの一方から書面による契約終了の意思表示がない限り、1年間延長され、以後も同様とする。
  2. 2. 事由の如何を問わず、第10条、第15条、第16条、第19条から第22条、第26条、第31条及び第33条の規定は、本契約の終了後も引き続き有効に存続するものとする。

第28条 (解約)

  1. 1. 楽天ペイメントは、事由のいかんを問わず、1ヶ月前までに書面で相手方に通知することにより本契約を解約することができる。
  2. 2. 前項により本契約が終了した場合でも、楽天ペイメントは、パートナーに対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他パートナーに生じた損害につき一切責任を負わない。
  3. 3. パートナーは、事由のいかんを問わず、書面で相手方に通知することにより本契約を解約することができる。当該解約の効力は、パートナーが当該通知を発した日の属する月の翌々月末日において生じる。
  4. 4. パートナーは、本契約を解約するための措置として、パートナーと楽天ペイメントが合意した日までに、利用者に対し、別途楽天ペイメントが定める告知方法により、本契約解約に伴うポイントパートナープログラムの終了を告知する。なお、当該告知にかかる費用については、パートナーの負担とする。

第29条 (解除)

  1. 1. 楽天ペイメントは、パートナーが次の各号に定める事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約の全部又は一部を解除することができる。
  2. (1) 本契約等に違反したとき
  3. (2) 手形又は小切手の不渡りが発生したとき
  4. (3) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申し立てを受けたとき
  5. (4) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算の申し立てがされたとき
  6. (5) 前三号の他、パートナーの信用状態に重大な変化が生じたとき
  7. (6) 解散又は営業停止状態となったとき
  8. (7) 楽天ペイメントによる連絡が取れなくなったとき
  9. (8) 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局等による注意又は勧告を受けたとき
  10. (9) 販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反し又はポイントパートナープログラムにふさわしくないと楽天ペイメントが判断したとき
  11. (10) 取扱商品またはサービスに関して、利用者に対して著しい不利益をもたらしたまたはそのおそれがあると楽天ペイメントが判断したとき
  12. (11) 利用者による楽天ポイントの不正獲得・不正利用が頻発しているにもかかわらず、パートナーがこれに対して適切な対応をしないとき
  13. (12) 主要な株主・取締役の変更、相手方が消滅会社となる合併・会社分割・事業譲渡等の組織再編、その他相手方の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき
  14. (13) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると判断した場合
  15. (14) その他楽天ペイメントがパートナーとの本契約の継続が困難であると判断した場合
  16. 2. パートナーに第1項に掲げる事由の一つが発生した場合、パートナーの楽天ペイメントに対する債務は当然に期限の利益を失い、全ての債務を直ちに相手方に弁済しなければならない。
  17. 3. 第1項により本契約が終了した場合でも、楽天ペイメントは、パートナーに対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他パートナーに生じた損害につき一切責任を負わない。

第30条 (反社会的勢力との関係による解除等)

  1. 1. 楽天ペイメント及びパートナーは、相手方に対し、自己並びに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号に定める事由に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
  2. (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  3. (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  4. (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  5. (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  6. (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  7. 2. 楽天ペイメント及びパートナーは、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号に定める行為を行わせないことを確約する。
  8. (1) 暴力的な要求行為
  9. (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
  10. (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  11. (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
  12. (5) その他前各号に準ずる行為
  13. 3. 楽天ペイメント及びパートナーは、相手方が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、本契約を将来に向けて解約することができる。かかる解約が行われた場合、相手方に対する債務は当然に期限の利益を失い、全ての債務を直ちに相手方に弁済しなければならない。なお、楽天ペイメント及びパートナーは、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何等説明し、又は開示する義務を負わないものとし、契約の解約に起因し、又は関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何等責任を負うものではないことを確約する。

第31条 (契約終了時の措置)

  1. 1. 楽天ペイメント及びパートナーは、第27条の期間満了の規定に従い、本契約が終了する場合、ポイントパートナープログラムを本契約終了日までに終了させるための措置として、本契約終了日の6カ月前(店頭では3ヶ月前)までに、利用者に対し、別途楽天ペイメントが定める告知方法により、本契約終了に伴うポイントパートナープログラムの終了を告知し、本契約終了後3ケ月が経過する日まで当該告知を継続する。この場合、パートナー店舗等における告知費用についてはパートナーの負担で実施され、楽天ペイメントの用意するウェブ環境及び媒体(パートナーの出稿する外部媒体を含む)における告知費用については、楽天ペイメントの費用負担にて実施する。
  2. 2. 第29条又は第30条の楽天ペイメントによる解除の規定に従い、本契約が終了する場合には、パートナーは、ポイントパートナープログラムを終了させるための措置として、その責任と費用において、利用者に対し、別途楽天ペイメントが定める告知方法により本契約終了に伴うポイントパートナープログラムの終了の告知を可及的速やかに実施し、本契約終了後3ケ月が経過する日まで当該告知を継続する。なお、当該告知にかかる費用については、楽天ペイメントの都合による解約を除き、パートナーの負担とする。
  3. 3. 本契約が終了した場合には、本契約に基づく解除によりパートナーの楽天ペイメントに対する債務が期限の利益を失うときを除き、本契約に基づき既に発生しているパートナーと楽天ペイメントとの間の債権及び債務については、本契約に従って精算されるものとする。
  4. 4. パートナーは、理由のいかんを問わず本契約が終了し、ポイントパートナープログラムの加盟が終了する場合、加盟が終了した日以降は、楽天ポイントの付与及び充当を行ってはならない。
  5. 5. パートナーは、理由のいかんを問わず本契約が終了し、ポイントパートナープログラムの加盟が終了する場合、楽天ペイメントが書面で特に承諾した場合を除き、本契約終了後直ちに、楽天ペイメントから交付されたデータ、資料、書面その他一切の情報を廃棄する。
  6. 6. 楽天ペイメント及びパートナーは、本契約終了後も、利用者からのクレーム等の問題が生じないよう楽天ペイメントとパートナー相互に協力して最善の措置を講じる。

第32条 (規約等の改定)

楽天ペイメントは、ポイントパートナープログラム加盟企業に対して事前の通知をした上でいつでも規約等を改定することができる。規約等の改定は、楽天ペイメントが改定後の規約等を通知(楽天ペイメントがその代行店を通じてパートナーに通知する場合及び楽天ペイメント所定のウェブサイトに掲載する場合を含む。)したときに効力を生じる。規約等の改定後、ポイントパートナープログラム加盟企業がポイントパートナープログラムを利用した場合には、改定後の規約等に同意したものとみなす。

第33条 (準拠法・裁判管轄)

本契約は日本法に基づき解釈され、楽天ペイメントとパートナーとの間で訴訟の必要を生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

改定日:2022年4月1日

楽天キャッシュ加盟店特約

第1条 (総則)

本特約は、利用者がポイントパートナープログラム加盟企業の店舗等で商品の購入等をする際に、楽天ポイントカードを提示することその他楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントが指定する方法により、商品の購入代金等の全部又は一部につき楽天キャッシュ(第2条で定義する。)を支払方法として利用する場合における「楽天ポイントパートナープログラム端末スキーム加盟店規約」(以下「本規約」という。)の特約事項を定めるものである。

第2条 (定義)

本特約において使用される用語の定義は、以下のとおりとするほか、本規約の定めに従うこととする。

  1. (1) 「楽天キャッシュ」とは、楽天Edy株式会社が発行する金銭的価値を有する電子情報(電子マネー)であって、利用者が利用規約に基づき対象サービスにおいて商品の購入、サービスの提供その他の取引における代金の支払に利用することができるものをいう。なお、楽天キャッシュには、楽天キャッシュ【基本型】及び楽天キャッシュ【プレミアム型】の双方を含む。
  2. (2) 「加盟店」とは、本特約に基づき、自己の店舗における商品の購入、サービスの提供その他の取引における代金の支払に「楽天キャッシュ」を導入するパートナーをいう。
  3. (3) 「商品等」とは、利用者が加盟店から販売又は提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツ、権利等をいう。
  4. (4) 「対象サービス」とは、加盟店が販売又は提供する商品等のうち、楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントが楽天キャッシュの利用対象サービスとして認めたものをいう。
  5. (5) 「対象取引」とは、対象サービスに関する取引のうち、利用者が加盟店との間で楽天キャッシュにより支払を行うものをいう。
  6. (6) 「利用規約」とは、楽天キャッシュ【基本型】利用規約及び楽天キャッシュ【プレミアム型】利用規約を総称していう。

第3条 (包括加盟店方式及び加盟店契約の成立)

  1. 1. 加盟店は、楽天ペイメントが楽天Edy株式会社との間で包括して楽天キャッシュに係る包括加盟店契約を締結し、当該包括加盟店契約に基づき、楽天ペイメントと加盟店との間で本特約に基づく加盟店契約(以下「加盟店契約」という。)が締結されることを確認する。
  2. 2. パートナーは、本規約に基づきパートナーが楽天ペイメントに対しポイントパートナープログラムへの加盟の申込みを行う場合、併せて加盟店契約の締結の申込みを行っているとみなすこと、及び本規約に基づき楽天ペイメントがパートナーに対しポイントパートナープログラムの加盟を承諾した場合、本契約の成立と併せて加盟店契約が成立したとみなすことを確認し、承諾する。

第4条 (楽天キャッシュの利用)

  1. 1. 加盟店は、利用者が楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントの指定する方法により対象取引について楽天キャッシュによる支払を求めた場合、楽天キャッシュの利用の可否を確認した上で、これを受け付けるものとする。
  2. 2. 利用者が楽天キャッシュ【基本型】を利用した場合、楽天Edy株式会社は、利用者の楽天キャッシュ【プレミアム型】残高を減算するものとする。
  3. 3. 利用者が楽天キャッシュ【プレミアム型】を利用した場合、楽天Edy株式会社は、利用者の楽天キャッシュ【プレミアム型】残高を減算することにより、加盟店に代わって、加盟店が受け取るべき代金を受領するものとする。なお、加盟店は、楽天Edy株式会社に対し、当該受領に必要な代理権を付与するものとする。
  4. 4. 利用者の加盟店に対する支払は、利用者が楽天Edy株式会社及び楽天ペイメント所定の方法により対象取引につき楽天キャッシュで支払う旨の指図を行い、加盟店がこれを承認し、楽天Edy株式会社がこれを受け付けて前二項により楽天キャッシュ残高を減算した時点で、完了したものとする。利用者の加盟店に対する対象取引の代金支払債務は、当該時点で、加盟店と利用者との関係においては消滅し、楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントは、加盟店に対し、本規約の定めるところに従い、楽天キャッシュ利用金額を支払うものとする。
  5. 5. 加盟店は、利用者の楽天キャッシュ残高が対象取引の代金に満たない場合は、現金その他の楽天キャッシュ以外の方法により不足分の決済を行うものとする。
  6. 6. 加盟店は、有効な楽天キャッシュで支払う旨の指図を行った利用者に対し、その利用を拒絶したり、現金によって代金を支払う客と異なる代金を請求したり、利用金額に楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントが定める事項以外の制限を設けるなど、利用者にとって不利となる取扱いをしてはならない。

第5条 (禁止事項)

  1. 1. 加盟店は、楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントが別途認める場合を除き、利用者に対し、楽天キャッシュについて現金による払戻しを行ってはならない。
  2. 2. 加盟店は、楽天キャッシュに関するシステム、プログラム、データ等の破壊、分解又は解析等を行ってはならず、かつ、いかなる理由があっても楽天キャッシュの複製、改変、解析等を行い、又はかかる行為に加担、協力してはならない。

第6条 (禁止商材)

  1. 1. 加盟店は、利用者に対し、次の各号に定める商品等について、楽天キャッシュによる決済を行わせてはならない。
  2. (1) 対象サービスでないもの
  3. (2) 商品券、金券、印紙、プリペイドカード、回数券、有価証券等のうち換金可能なもの
  4. (3) 本規約第17条第2項第1号乃至第3号に該当するもの
  5. (4) その他、楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントが不適当と判断したもの
  6. 2. 加盟店は、加盟店が利用者に対して販売又は提供する商品等の内容に著しい変更があった場合には、代行店を通じて楽天ペイメントに対し、遅滞なくその変更内容を報告するものとする。

第7条 (楽天キャッシュの利用取消し)

加盟店は、対象取引の取消し、変更等により楽天キャッシュ利用金額に変動があった場合には、楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントが別途定める方法により、当該取消し又は変更の手続を行うとともに、第10条に従い楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントとの間の精算を行うものとする。

第8条 (楽天キャッシュの偽造、変造、不正利用等)

加盟店は、次の各号に掲げる場合、直ちに代行店を通じて楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントに報告し、楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントの指示に従うものとする。

  1. (1) 利用者が利用する楽天キャッシュが偽造、変造若しくは不正に入手されたものであることが判明した場合、又はその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
  2. (2) その他、楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントが加盟店に事前に通知する所定の事由がある場合

第9条 (楽天キャッシュ利用金額の確定)

  1. 1.楽天Edy株式会社は、利用者が加盟店において利用した楽天キャッシュ利用金額を楽天Edy株式会社のサーバで管理し、第4条第4項の規定により楽天Edy株式会社が楽天キャッシュによる利用を受け付けた時点で、楽天キャッシュ利用金額をサーバに記録する。
  2. 2.楽天Edy株式会社は、楽天Edy株式会社のサーバ上に記録されたデータに基づき、加盟店における楽天キャッシュ利用金額の総額を算出し、楽天ペイメントはこれを所定の方法により加盟店に通知する。

第10条 (精算金の支払)

  1. 1. 楽天Edy株式会社は、利用者がパートナー店舗等で商品の購入等する際に支払方法として利用した楽天キャッシュの利用代金を1楽天キャッシュ=1円として換算し、精算金として加盟店に支払う。加盟店は、当該精算金の支払いについては、まず楽天ペイメントが加盟店の代理で楽天Edy株式会社から受領した当該精算金を代行店に支払い、代行店から加盟店に対し、代行店と加盟店との間で別途締結される契約に基づいて支払われることを確認し合意する。
  2. 2. 楽天ペイメントは、加盟店に対し、毎月、当月(当月1日から末日まで)に利用された楽天キャッシュの利用金額により計算された精算金を、当月末日に締め、翌月の末日までに、代行店を通じて支払う。
  3. 3. 加盟店の楽天ペイメントに対する未払金であって支払期限を経過したものがある場合には、楽天ペイメントは、加盟店に対して通知することなく、前項により支払う金額から当該未払金の額を控除して支払うことができるものとする。
  4. 4. 楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントは、楽天キャッシュの利用について利用者から異議があった場合には、問題が解決するまで、当該利用についての第1項及び第2項に基づく支払を留保することができる。この場合において、楽天ペイメントが既に当該利用に係る支払を行っているときは、加盟店は、代行店を通じて楽天ペイメントに対し、直ちに当該額を返還するものとする。この場合の留保又は返還に係る金額には、利息及び遅延損害金を付さないものとする。

第11条 (免責)

次の各号に該当すると楽天Edy株式会社が判断した場合、楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントは加盟店に対して前条に基づき支払う義務を負わないものとする。

  1. (1) 精算対象の楽天キャッシュが偽造、変造、不正作出又は不正利用の楽天キャッシュである場合又はその疑いがある場合
  2. (2) その他楽天Edy株式会社所定の事由に該当する場合

第12条 (楽天キャッシュの利用中止等)

  1. 1. 楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントは、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店に予告することなく楽天キャッシュの利用を全面的に又は部分的に中止することができるものとする。
  2. (1) 楽天キャッシュ(利用者の保有か否かを問わない。)が偽造、変造若しくは不正作出されたとき又はその疑いのあるとき
  3. (2) 楽天キャッシュ(利用者の保有か否かを問わない。)が不正利用されたとき又はその疑いのあるとき
  4. (3) システムの障害その他の事由により楽天キャッシュを利用するための店舗端末が使用不能となったとき
  5. (4) 楽天キャッシュに関するシステムの保守管理その他の事由により楽天キャッシュに関するシステムの全部又は一部を休止するとき
  6. (5) 利用者による楽天キャッシュの利用が利用約款に違反し、又は違反するおそれのあるとき
  7. (6) 利用規約に基づき利用者の楽天キャッシュの利用を中止し、又は利用者の楽天キャッシュの利用資格を取り消すことができるとき
  8. (7) その他やむを得ない事由が生じたとき
  9. 2. 前項の楽天キャッシュの全部又は一部の利用中止により加盟店に不利益又は損害が生じた場合でも、楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントはその責任を負わない。

第13条 (有効期間)

加盟店契約の有効期間は、本特約に基づく本契約の有効期間と同一とする。但し、本契約が終了した場合は加盟店契約も当然に終了する。

第14条 (定めのない事項)

本特約に定めのない事項については、本規約の定めが適用されるものとする。