-
楽天市場
-
楽天トラベル
-
楽天インサイト
-
楽天カード
本規約において、次の各号に定める用語は以下の意味を有する。
楽天ペイメント及びパートナーは、パートナーがポイントパートナープログラムに加盟するに際して、一元窓口として管理責任者及び経理責任者を置き、連絡、調整、管理を行う。楽天ペイメント及びパートナーは、管理責任者の変更又は経理責任者の変更があった場合は相手方に速やかに連絡する。
パートナーは、利用者から、パートナーの店舗等、商品若しくはサービス等に関し又はポイントパートナープログラムの運用に関する問い合わせ、請求又はクレーム等(以下総称して「クレーム等」という。)を受けた場合には、速やかに楽天ペイメントに報告をした上で、自らの費用と責任において、本契約に基づき適切に対応しなければならない。但し、ポイントパートナープログラムの運用に関するクレーム等については、当該クレーム等が楽天ペイメントの責に帰する事由により生じた場合にはこの限りではない。
楽天ペイメントがパートナーの希望する提携デザインの楽天ポイントカード等を作成する業務を受託する場合、パートナーは、当該楽天ポイントカードの取り扱いについて、次のとおり遵守する。
パートナーは、本契約に基づくポイントパートナープログラムに加盟する権利その他一切の権利を第三者に譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分してはならない。
パートナーは、楽天ペイメントが提供するポイントパートナープログラムのサービスについて次の各号に定める事由により、パートナーに対する事前の通知の上、一定期間、全部又は一部のサービスが停止される場合があることを承諾し、サービス停止によるポイント料金等の返還、損害の補償等を楽天ペイメントに請求しない。
楽天ペイメントは、ポイントパートナープログラム加盟企業に対して事前の通知をした上でいつでも規約等を改定することができる。規約等の改定は、楽天ペイメントが改定後の規約等を通知(楽天ペイメントがその代行店を通じてパートナーに通知する場合及び楽天ペイメント所定のウェブサイトに掲載する場合を含む。)したときに効力を生じる。規約等の改定後、ポイントパートナープログラム加盟企業がポイントパートナープログラムを利用した場合には、改定後の規約等に同意したものとみなす。
本契約は日本法に基づき解釈され、楽天ペイメントとパートナーとの間で訴訟の必要を生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
改定日:2022年4月1日
本特約は、利用者がポイントパートナープログラム加盟企業の店舗等で商品の購入等をする際に、楽天ポイントカードを提示することその他楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントが指定する方法により、商品の購入代金等の全部又は一部につき楽天キャッシュ(第2条で定義する。)を支払方法として利用する場合における「楽天ポイントパートナープログラム端末スキーム加盟店規約」(以下「本規約」という。)の特約事項を定めるものである。
本特約において使用される用語の定義は、以下のとおりとするほか、本規約の定めに従うこととする。
加盟店は、対象取引の取消し、変更等により楽天キャッシュ利用金額に変動があった場合には、楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントが別途定める方法により、当該取消し又は変更の手続を行うとともに、第10条に従い楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントとの間の精算を行うものとする。
加盟店は、次の各号に掲げる場合、直ちに代行店を通じて楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントに報告し、楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントの指示に従うものとする。
次の各号に該当すると楽天Edy株式会社が判断した場合、楽天Edy株式会社及び楽天ペイメントは加盟店に対して前条に基づき支払う義務を負わないものとする。
加盟店契約の有効期間は、本特約に基づく本契約の有効期間と同一とする。但し、本契約が終了した場合は加盟店契約も当然に終了する。
本特約に定めのない事項については、本規約の定めが適用されるものとする。